育児休業
子供が1歳(一定の場合には、1歳6か月)に達するまでの間、育児休業することができます。
育児のための勤務時間の短縮等の措置
子供が3歳に達するまでの間、育児のための勤務時間の短縮等の措置を利用することができます。
育児をする労働者の時間外労働の制限
小学校就学前の子を養育するママは、1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働の免除を請求することができます。
※1歳未満の子を育てるママは、「育児時間」(1日2回各々30分間)を請求できます。
育児をする労働者の深夜業の制限
小学校就学前の子を養育するママは、深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求することができます。
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育するママは、1年に5日まで、子の看護のために休暇を取得できます。
不利益取扱いの禁止
育児・介護休業や子の看護休暇の申し出や取得した後、会社はそれを理由にあなたを解雇する等の不利益な取扱いはできません。
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